情報基盤センター
目次

利用要領

契約について

神戸大学がMicrosoft社と締結している教育機関向け総合契約(EES:Microsoft Enrollment for Education Solutions)(以下,ESS)は,神戸大学に在籍する学生及び教職員の人数に対して,契約の対象となるMicrosoft社製ソフトウェアの非永続的な使用権を受けるものです.
EESに基づき契約の対象となるソフトウェアを利用する者(以下,利用者)は,その使用方法に関してEESの契約条件を遵守する義務があります.
契約条件に違反した場合,法的責任を負わなければならない場合があります.
主な契約条件は以下のとおりです.

利用条件について

利用者の範囲は神戸大学に在籍する学生及び教職員のうち,教職員アカウントまたは学生アカウントを持つ者です.
ただし,以下の者は利用者に含まれません.

  • 教職員アカウントを持つ者のうち非常勤医師
  • 学生アカウントを持つ者のうち乗船実習科生,聴講生,特別聴講生,科目等履修生,日本語予備教育生,日本語・日本文化研修留学生
  • 一時利用アカウント

利用範囲について

利用者は,神戸大学がEESの契約を締結している期間に限り,契約の対象となるソフトウェアの利用が認められます.

大学所有のコンピュータで利用する

  • 神戸大学が所有またはリースし,管理するコンピュータにおいて,契約の対象となるソフトウェアを利用することができます.
  • 神戸大学が所有する施設内に設置されたコンピュータを使用する場合に限り,図書館の利用者や大学主催行事の参加者等は一時的な神戸大学の構成員とみなされ,同コンピュータにおいて契約の対象となるソフトウェアを利用することができます.

個人所有のコンピュータで利用する

  • 利用条件において本サービスを利用できるアカウントを持つ神戸大学の学生及び教職員は,本人が所有するコンピュータにおいて,契約の対象となるソフトウェアを利用することができます.
  • 同一種類のソフトウェア(Windows, Office等)の異なるバージョン・言語を同時に利用することはできません.
  • 利用できるのは本人のみで,家族や友人の利用は認められません.
  • 教職員は利用目的が教育・研究・業務の用途に限定されます.

利用資格の喪失について

利用者は,以下の場合には,契約の対象となるソフトウェアをコンピュータから削除する義務があります.

  • 神戸大学がEESの契約を解除した場合.
  • 契約の対象となるソフトウェアを利用しているコンピュータを売却,譲渡,廃棄する場合.

また,個人が所有するコンピュータについては,以下の場合にも,利用者は契約の対象となるソフトウェアをコンピュータから削除する義務があります.

  • 教職員が神戸大学を退職した場合.
  • 学生が神戸大学を退学した場合.

ソフトウェアの使用条件について

各ソフトウェアの使用条件については,Microsoft社の製品表及び製品使用権説明書の内容に従う義務があります.

詳細はMicrosoft製品ライセンス情報にあるライセンス情報を参照してください.(外部サイトリンク)